先日はありがとうございました。
検討した結果、せっかくなので、もう一人司会を立てて、先生には歌に集中して頂く事にしました。
なんだか、私、余計な事言っちゃったかもしれませんね。
かつての教え子の応援ということで、「津幡町歌」を伴奏付きで歌わせていただきましょう。なにしろ私は津幡中学校と津幡南中学校に勤務していた関係で、津幡町歌を延べ13年教えてきました。また、町歌の伴奏は自分で編曲し直してYouTubeにアップもしていますからすぐ使えます。
ただ、私は一応プロ扱いなので、こういう場面でちゃんと独唱したりすると
「観客に演劇を提供したという事で利益供与になる可能性がある」
そうなのです。じゃあ、町歌はというと
「町歌は公共のものなのでエンタメ要素が薄いので大丈夫」
だそうです。しかもそれをちゃんと独唱するのではなく、ご来場者とご一緒に歌う形にすれば「演劇を提供」したことにはならないようです。それでも万一彼になにかしら不利益になることが生じると大変ですから慎重に行きましょう。
そうだ、ChatGPTで調べてみましょう。そうそう、先日Geminiに嘘をつかれたので、Geminiにも聞いてみておきましょう。(結論:ChatGPTもGeminiも同様の回答でした)
<質問>
教え子の政治活動報告会で、町歌を、会場の皆さんを先導する形で歌います。こういうことは選挙違反的な「利益供与」になりませんか?
<ChatGPTの回答>
一般論として申し上げれば、無報酬で町歌を歌い、会場の皆さんを先導すること自体が、直ちに「利益供与(寄附)」に当たるとは通常は考えにくいです。ただし、いくつか注意点があります。
まず、「政治活動報告会」は、選挙期間外であれば通常の政治活動として行われることが認められています。議会報告会や活動報告会も、選挙運動にわたらない限り、原則として自由です。
一方、公職選挙法では、候補者や政治家による「寄附(利益供与)」が広く禁止されていますが、これは主として政治家側が有権者に金品やサービスなどの財産上の利益を与えることを指します。無償のサービス提供も状況によっては「利益」と評価される余地があります。
そのため、次の点が重要です。
報酬を受け取らない(謝礼・交通費を含め、扱いを明確にする)
単なる音楽協力にとどめる
「○○候補に投票してください」など、投票依頼をしない
選挙期間中や選挙直前でないこと
特定候補の応援演説や推薦の意味合いを持たせないこと
特に、「お教え子だから応援したい」というお気持ちから、歌の前後に候補者への支持表明を強く行うと、政治活動や選挙運動としての性格が強くなります。逆に、「町歌を通じて地域の連帯を深める」という文化的な協力の位置づけであれば、一般には問題になりにくいと思われます。
<Geminiの回答>
結論から申し上げますと、教え子の方の政治活動報告会で町歌を唱和(または先導)する行為自体は、公職選挙法が禁止する「買収」や「利益供与」には当たらない(違反とはならない)のが一般的です。
ご安心いただける理由と、念のため注意しておくと良いポイントを整理しました。
違反(利益供与・買収)にならない理由
公職選挙法で禁止されている「買収」や「利益供与」とは、「投票の取りはからい(当選させること、または落選させること)の対価として、金銭や物品、または財産上の利益を提供・約束すること」を指します。
今回のケースが問題にならない理由は以下の3点です。
無償の協力・ボランティアであること
謝礼や報酬を一切受け取らず、純粋な応援・ボランティアとして歌うのであれば、「財産上の利益の提供」には該当しません。
財産的価値のない「労務の提供」であること
歌唱指導や先導、マイクでの呼びかけなどの応援行為(労務提供)は、無報酬である限り選挙運動や政治活動における通常の協力・ボランティアの範囲内とみなされます。
「報告会」は政治活動の範囲であること
選挙期間外(告示前)の「政治活動報告会」において、参加者全員で地元の町歌を歌う催しを行うこと自体、政治活動の表現手法・演出の範囲内です。
安心して歌うためのチェックポイント
法的に問題がないとはいえ、周囲から余計な誤解を受けないために、以下の点だけ事前に確認・注意しておくとより安全です。
完全に無報酬で行うこと
交通費実費程度であれば認められるケースもありますが、基本的には「謝礼」「出演料」「お礼の品」などは一切受け取らない(無報酬を徹底する)ことが一番確実にリスクを避ける方法です。
現職・候補者側からの「過剰なおもてなし」がないこと
報告会の会場で、参加者に高価な弁当や酒類・お土産などが振る舞われている場合、主催(候補者)側に寄附・買収の疑いがかかることがあります。歌う側というより報告会の運営側の問題ですが、そうした場でないことを確認しておくと安心です。
事後買収の形にならないこと
後日、「先日はありがとうございました」と高額なギフト券やお礼品が送られてきた場合は、辞退するか速やかに確認・返却するようにしてください。
まとめますと、「教え子を応援したいという気持ちから、無報酬で会場の町歌唱和をリードする」という行為は、公職選挙法上何ら問題ありません。堂々と素敵な歌声を届けて差し上げてください。





