2024年10月衆議院議員選挙車上運動員(ウグイス嬢)関連 その3 選挙運動について 2024年10月10日(木)

選挙のことを何も知らない62歳が主として選挙運動に関連することを調べてみました。
順不同です。

①衆議院公職選挙法
第273条まであります。私には読むの無理!

②18歳以下は選挙運動はできない
そうなんですか!
小学生が「うちのママ、選挙に出るから投票してね」も違反かな?
選挙のお手伝いもできません。ただし、選挙運動に当たらない単純な労務であれば、差し支えない場合もあるようです。でも、これって線引難しいですね。選挙事務所のお掃除とかはいいのかな?違反にならないためにも18歳以下の方、慎重にどうぞ。

③選挙期間とは
 選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで。投票日当日にしたら違反。

④選挙期間中は投票依頼ができる
・・・?ということは選挙期間じゃないときに「〇〇さんに投票してね」は違反。

⑤街頭演説
午前8時から午後8時までの間に
・選挙管理委員会が交付した標旗を掲げ
・その場所に止まって
  動きながら演説しちゃだめってこと。つまり動く車の中で演説しちゃだめ。

※マイクを使わず、肉声でなら24時間OKらしいです

➅運動員
・自動車に乗車できる運動員4人を含めて 15 人以内
・選挙管理委員会が交付する腕章を着用
  自分で可愛い腕章を手作りしちゃだめなんですね。

⑦祝賀会の禁止
選挙後に当選したからと当選祝賀会を開催することはできません。
なんとなく意外。

⑧意外な交通ルール
免除されているものもまあまああります
・道路交通法や道路標識で定められている駐車禁止の免除
 ※ただし「交差点内や坂の頂上付近、道路標識などで駐停車禁止とされている場所は除外
  されない」
・通行止めや歩行者用道路も除外対象
・運動中のシートベルトの着用義務が免除

<車上運動員(ウグイス嬢)>
①日当は15,000円まで
公職選挙法第197条の2で、例えば、
・ウグイス嬢(車上運動員)には、例外的に報酬を支払うことができる
・手話通訳者と要約筆記者にも報酬を支払うことができる
車上運動員と合わせて、選挙運動を行う人の中で例外的に報酬を受け取れるのは、これらの人々だけ。
支払える報酬の額に関しても規定があって、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者は1日15,000円以内、選挙事務員は1日10,000円以内。

応援する人サイドも、頑張ってほしいからとメロンを差し入れるとか高級なケーキをお持ちすると違反になります。

②連呼しかできない!
今まで私はこう思っていました。
「せっかく車の中にマイクがあるし政治家さんが乗ってるんだから、『私が当選したらこんなことします』とか『こんな専門知識を身に着けています』とか言えばいいのに。どうして名前連呼ばっかりしてるのかな」
連呼しかできない法律になっているのです。

公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。

自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。
つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです。

③お弁当代
お弁当代は「1人1食1000円以内」「1日あたり15人分×3食」
もし私が「1,300円の〇〇が食べたい」とかわがままを言った時は、自分で300円足せばいいのかな?

どうしてこんな事になっているかというと
「今の公職選挙法は、選挙はボランティアでやるものだという前提がある」
ということからのようです。
ちょっと実態からかけ離れている気がしますね。

<西野真理個人の経験からの感想>
昨年町議会議員選挙と市議会議員選挙のウグイス嬢を経験しました。その時
「手を振り返していただくと、とっても嬉しい」
と感じました。
私だって今までは
「うるさいな~、個人名連呼の選挙カー」
と思っていたのですから。
たとえ選挙権のない幼児であろうと小学生であろうと嬉しいのです。自分のやっている個名連呼、きっと迷惑に思われてるだろうなあ、役に立っているのかなあ、なんて思いつつやっている時に反応していただけるのは本当に本当に嬉しいのです。
これをお読みくださった皆様、選挙カーが通り過ぎたらたとえ応援していない候補者でも是非手を振り返してあげてください。


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